低所得者福祉活動事業
社会福祉協議会では、低所得者、障害者、高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、住民の皆さんが安定した生活を送れることを目的に貸付制度があります。
総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金。
生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費
敷金礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金。
☑ 日常生活を送る上でまたは自立生活をするために一時的に必要な費用
☑ 生業を営むために必要な経費
☑ 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
☑ 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
☑ 福祉用具等の購入に必要な経費
☑ 障害者用自動車購入に必要な経費
☑ 負傷または疾病の療養にかかる必要な費用及びその療養期間中の生計を維持するために必要な費用
☑ 介護、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な費用
☑ 災害を受けたことにより臨時に必要な経費
☑ 冠婚葬祭に必要な経費
☑ 住居の移転等、給排水設備等に必要な経費
☑ 就職、技能習得等の支度に必要な経費
☑ その他、日常生活をする上で一時的に必要な経費
緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額費用
教育支援資金
教育支援費・・・高等学校、専門学校、大学等に修学するのに必要な経費
就学支度費・・・高等学校、専門学校、大学等への入学に必要な経費
不動産担保生活資金
不動産担保型生活資金・・・低所得の「高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保としての生活費
要保護世帯向け不動産担保型生活資金・・・要保護の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保としての生活費
臨時特例つなぎ資金
公的給付制度を申請している住居のない離職者に対し、交付を受けるまでの当面の生活資金
これらの貸付はそれぞれいくつかの条件がありますので、詳しくは社協までお問い合わせ下さい。
貸付の流れ
① お住まいの市町村社会福祉協議会で相談
② 必要書類をそろえて申込み
③ 県社会福祉協議会にて審査
④ 市町村社協から貸付決定の有無を本人にご報告
⑤ 決定後、必要書類の提出
⑥ 県社協より送金
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貸付資金の詳細